- ISBN
- 9784000229746
- Cコード
-
C0032
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一般 単行本 法律
- 初版年月日
- 2020年11月25日
- 書店発売日
- 2020年11月27日
- 登録日
- 2020年10月10日
- 最終更新日
- 2020年11月25日
紹介
「国家と自由」についての基礎理論的研究を中心に編まれた、『表現の自由』(人権論)、『統治機構の憲法論』(統治機構論)に続く論文集。ハーバーマス、ケルゼン、シュミット、アレクシーといったドイツの思想家、国法学者たちの国家観を検討し、国家と憲法の関係、個人の自由と民主政との連関等を探究する。
目次
序
Ⅰ ハーバーマスをめぐって
第一章 ハーバーマスの法理論と憲法論
一 『事実性と妥当』の構造と本章の課題設定
二 システム分化した社会における法の役割
三 『事実性と妥当』における法の位置づけ
四 ハーバーマスにおける手続主義的、プロジェクト的憲法
五 国際法理論の困難
第二章 主権と平和――インゲボルク・マウス、そしてハーバーマス
はじめに
一 対共同体主義――法は異常事態を規律する
二 対ハーバーマス――国民主権論は国民を信じない
三 対人道的介入――未来への信念
四 抵抗の論理としての主権?
五 ハーバーマスの人道的介入正当化論への対応
第三章 国家の時代の終わり?
一 「知識人の悲劇」と「悪の陳腐さ」
二 シュミットにとっての「国家の終わり」
三 シュミットの罠
四 世界史は動かない――国家と公法学の責任について
第四章 ロールズとハーバーマスにおける宗教と政治
はじめに
一 ロールズの「政治的リベラリズム」
二 「公共的理由」と政治的言説からの宗教の排除
三 論文「公共的理由の理念再訪」での修正
四 ロールズの自説修正の評価
五 ハーバーマスの「2トラック(two-track)民主政」論
六 ハーバーマスの「制度的な翻訳の但し書」論
七 ハーバーマスの「但し書」の評価
おわりに
第五章 アレント理論における法
はじめに
一 アレント理論における法の意義
二 全体主義の経験と実定法の価値
三 評議会制と自由の空間
Ⅱ ケルゼンをめぐって
第六章 「旧ヨーロッパ的」あるいは「実存主義的」ケルゼン――ホルスト・ドライアーのケルゼン研究に依りつつ
一 ケルゼンと「旧ヨーロッパ的問題設定」
二 根本規範論の謎
三 ドライアーによる「実存主義的」ケルゼン理解
四 純粋法学と民主政論の「内的な構成連関」
五 個人の自由への「世界史的」期待
六 ドライアーのケルゼン理解への疑問
七 根本規範論の法学にとっての意義
八 「擬制」としての根本規範論と法学の「必要性」
第七章 アレクシーとケルゼンはどう異なるのか――法学における視点選択の意義について
一 アレクシーとケルゼンは、観察者の視点からの法理解においては一致している
二 参加者の視点の学問的価値についての意見の相違
三 ケルゼンはどのようにして法を認識するのか――根本規範の意味
四 参加者の視点はどうやって正当化されるのか――法存在の道徳的価値
五 両法理論家の相違についての見解
第八章 自由「濫用」の許容性について
一 ワイマールの教訓? ワイマールの偉大さ?
二 ワイマール時代の共和国擁護法制
三 「たたかう民主制」の現状
おわりに
第九章 政党と討議民主主義
一 討議民主主義論における政党論の不在
二 討議民主主義と接続できる(できない)政党観
三 民主政における政党の機能との調和
Ⅲ 国家論二篇――中間総括として
第一〇章 消極国家とはどんな国家か――シュミットとハイエク
はじめに
一 ショイヤーマンによるシュミット・ハイエク比較
二 「民主主義者」ハイエク
三 シュミットの質的全体国家
四 中間考察
五 「真の民意」の形成
小 括
第一一章 憲法の前提としての国家と憲法による国家統合
はじめに
一 国家イコール法秩序――ハンス・ケルゼン
二 憲法の前提としての国家――カール・シュミット
三 国家統合のための憲法から憲法による国家統合へ――ルドルフ・スメントと「スメント学派」
四 憲法パトリオティズムと国家――ユルゲン・ハーバーマス
五 今日の憲法学における国家
Ⅳ 表現の自由・再論
第一二章 表現の自由――最初は大きな話から
一 表現の自由論は「大きな憲法論」なのか?
二 「小さな司法」適合的な理論構築の可能性
三 表現の自由論はやはり「大きな」話ではないか
四 内容に基づく規制原則禁止の確立のために
第一三章 表現の自由と民主政――萎縮効果論に着目して
一 放送事業者の「萎縮」をめぐって
二 萎縮効果への配慮がなぜ必要か
三 公権力と社会的圧力との結びつきによる萎縮
四 監視による萎縮と同調
まとめに代えて
第一四章 表現の自由と選挙権の適切な関連づけのために
一 問題の所在
二 他者の意思への服従としての議論――ルソー
三 他者の意思への服従としての選挙――サルトル
四 表現の自由行使による現状超越と選挙の象徴的意味
第一五章 ヘイトスピーチの法的規制について――アメリカ・ドイツの比較法的考察
はじめに
一 アメリカの法状況
二 ドイツの法状況
三 両国の比較と日本への示唆
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